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信用保証制度について[団体信用生命保険制度]

保証協会団信について

信用保証協会の団体信用生命保険制度[保証協会団信]
もし自分の身に何かあったたどうしょう!?こんな悩みをお持ちの方へ信用保証協会の団体信用生命保険制度保証協会団信をおすすめします!
 「信用保証協会団体信用生命保険制度」は、「保証付融資を受けられた個人事業主または小規模法人の代表者が返済途中で死亡または高度障害といった不測の事態に陥ったときに、金融機関に対し保険金をもって債務を弁済し、事業の維持安定とご家族の安心を図ること」を目的とした保険です。  当協会ではこの制度を「保証協会における中小企業者の皆様へのプラスワンサービス」として取り扱っていますので、ぜひご利用ください。

特  色
債務額に応じた特約料負担で大きな安心が得られます。
年1回、ご指定いただいた口座から振替される特約料は、団体保険のメリットを活用して算出しております。

お申込み手続きは簡単です。
信用保証の申込書とともに次の書類をご提出いただきます。
●債務弁財委託契約申込書
●団信申込書兼告知書
(融資金額が5,000万円超の場合には所定の「健康診断結果証明書」が必要となります)

特約料の支払いは口座振替ですので手間がかかりません。

万一の際は、残債務が弁済され、ご家族等に負担が生じません
基本的に残債務額(※)が社団法人全国信用保証協会連合会から金融機関に弁済されます。
(申込時に告知いただいた内容が事実と相違していたり、または事実を告知されなかった場合には保険金が支払われない場合があります。
また、長期にわたり延滞していた場合等には、利息の一部が弁済されないことがあります。)

※信用保証協会の保証割合にかかわらず、被保険者の残債務額となります。


利用資格者
加入対象者は、下記(1)(2)のいずれかに該当する加入申込日(告知日)現在満20歳以上満66歳未満の方です。
  (1) 個人事業主
  (2) 中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者※」に該当する法人の業務執行について代表権を有する連帯保証人(複数いる場合は、そのうちの1名に限ります。ただし、お借入について代表者が金融機関の連帯保証人になっていない場合は、金融機関ならびに信用保証協会の連帯保証人になっていただくことが必要です)
中小企業者に該当する法人とは、資本金(資本の額または出資の総額)または常時使用する従業員のいずれか一方が、下表に該当する法人を指します。
業  種
資本金
従業員
1.製造業等(2〜4の業種を除く)
3億円以下
300人以下
2.卸売業
1億円以下
100人以下
3.小売業
5,000万円以下
50人以下
4.サービス業
5,000万円以下
100人以下


対象となるお借入内容
追認保証形式を除く保証制度で以下の条件をすべて満たすもの
・融資金額:100万円以上1億円以下
・融資期間:1年以上
・返済方法:分割返済

年払い特約料の目安(融資金額100万円について)(元金均等返済、据置期間なしの場合)<単位:円>
返済
期間
初年目
2年目
3年目
4年目
5年目
6年目
7年目
8年目
9年目
10年目
合計
5年
5,880
4,420
3,170
1,920
680
16,070
10年
6,060
5,330
4,710
4,080
3,460
2,830
2,210
1,590
960
340
31,570
※1 上記の金額はあくまでも目安であり、返済方法や返済状況等で異なる場合があります。
※2 特約料は今後変更される場合があります。



島根県信用保証協会島根県松江市殿町105番地 TEL0852-21-0561 FAX0852-22-2707
e-mail shinpo@shimane-cgc.jp
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